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おせちは軽減税率の対象になる?

百貨店などでおせちの予約受付がはじまっていますね。

 

こういったおせちや高級な果物など、高価な包装容器が使用されているものもめずらしくありません。

こういった容器は軽減税率が適用されるのでしょうか。

 

飲食料品の販売に際し使用される包装材料および容器(以下「包装材料等」といいます)が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、その包装材料等も含め軽減税率の対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。

ここでいう「通常必要なものとして使用される包装材料等」とは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品が 費消され又はその飲食料品と分離された場合に不要となるようなものが該当します。

たとえば、おせちの容器として使用する重箱は、再利用できるもので、食べた後に不要となるようなものではない場合、「通常必要な包装材料等」には該当しない と考えられます。

 

なお、食品と食品以外の資産をあらかじめ組み合わせて一の商品として価格を提示し販売する場合、 その商品は「一体資産」に該当します。

一体資産は、原則軽減税率の適用対象とはなりませんが、次のいずれの要件も満たす場合、その全 体が軽減税率の適用対象となります。

 

① 一体資産の譲渡の対価額(税抜価額)が1万円以下であること

② 一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる商品に係る部分の価額の占める割合として合 理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

 

高級な重箱に高級な料理を入れたおせちの価格が税抜1万円を超えると、要件①を満たせず税率は10%に。

税抜1万円ちょうどでも、高価な重箱を使っていると10%になってしまいます。

重箱のみの価格が税抜3,333円を超えてしまうと、重箱入りおせちが税抜1万円以下であっても軽減税率の対象から外されてしまうわけです。

 

複雑な消費税については税理士にご相談ください。

 

国税庁の軽減税率制度サイトはこちらから↓

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