2つの出国税|早川会計事務所は名古屋名東区の税理士・会計事務所《相談無料》

お問い合わせ

電話番号

電話番号

税務小話税務小話
税務小話

最新記事

2つの出国税

 

2019年1月7日から、国際観光旅客税、いわゆる出国税が導入されました。
海外旅行や出張に行く日本人や、海外から来日する外国人が、日本を出国する際に課せられる税金です。

航空券と空港使用料に加え、1回につき1,000円支払うことになります。

税収は日本の観光立国化を進めていくための財源にするということです。

 

でも出国税と呼ばれるものは実はもう1つあるんです。

平成27年7月から施行されている「国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(国外転出時課税)」。

この制度も「出国税」とも呼ばれ、類似するものは欧米など世界各国においてすでに導入されています。

 

こちらは税率を意図的に低くしている国や地域で株式などの資産を売り、課税を逃れるのを防止することが目的とされています。

対象となる資産は、国外転出をする時点で1億円以上になる有価証券や未決済の信用取引などになります。

 

具体的には、株式や投資信託などの有価証券、匿名組合契約の出資の持分、未決済の信用取引・発行日取引及び未決済のデリバティブ取引(先物取引・オプション取引など)が対象資産に該当します。

 

これらを所有等している一定の居住者に対し対象資産の譲渡等があったものとみなして、その対象資産の含み益に対して所得税が課税されます。

国外転出後に確定申告書を提出する場合には「国外転出時の対象資産の価額」、国外転出前に確定申告書を提出する場合には「国外転出予定日の3カ月前の日の対象資産の価額」で納税額が計算されます。

 

なお、一定の手続をすることで納税猶予制度や税額を減額するなどの措置を受けることができます。また海外移住だけでなく1年を超すような海外転勤や留学も含まれるので注意が必要です。

お気軽にご相談ください

じっくりお話をお伺いします

正式に契約を締結させていただく前のご相談については、一切費用をいただきません。

ご相談はご来所でも、こちらからの訪問でも可能です。じっくりお話をさせていただいた上で、当事務所を見定めてください。また営業行為も一切いたしませんのでお気軽にご相談ください。

早川会計事務所に相談してみる早川会計事務所に相談してみる
カテゴリー