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会社員にもあります!
「個人事業主は、経費を使って税金を少なくできるからうらやましい」といった話を会社員から聞くことがあります。
しかし果たしてそれはどうでしょうか?
所得税は、所得に税率をかけて計算します。
所得とは、個人事業主では売り上げから経費を引いた金額です。
会社員は、商談時の接待費などは会社が負担してくれるため給与が所得となります。
しかしここが問題ですね。
いくら会社が経費を負担してくれるとはいっても、食事をしながら部下の相談を受けるなど、自腹で支払うことも多々あります。
そこで会社員などには、そういった必要経費を考慮した「給与所得控除」があります。
仮に年収が500万円であれば、144万円も「給与所得控除」があります。
自腹とはいえ、月々12万円も控除があるわけです。
では「個人事業主が法人成りをして役員給与をもらったら」どうでしょう。
もちろんこのケースも「給与所得控除」は受けられ、そのほうが節税となる場合もあります。
何か不明な点があればお気軽にご相談ください。

正式に契約を締結させていただく前のご相談については、一切費用をいただきません。
ご相談はご来所でも、こちらからの訪問でも可能です。じっくりお話をさせていただいた上で、当事務所を見定めてください。また営業行為も一切いたしませんのでお気軽にご相談ください。
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