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国外財産が5千万を超える場合
国外財産に関する所得や相続財産の申告漏れが近年、増加傾向にあるようです。
そのため適正な課税や徴収の確保を行うことを目的に「国外財産調書制度」が創設され、平成26年1月から施行されています。
この制度は居住者で、その年の12月31日において国外財産の合計額が5000万円を超える場合が対象となります。
「居住者」とは、日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
国外財産調書の対象となる「国外財産」とは「国外にある財産をいう」とされており、具体的な判定はその財産の現況により判定されます。
財産の価額は12月31日における「時価」、または「時価に準ずる見積価額」となります。
提出期限は翌年の3月15日(日曜日のときはその翌日、土曜日のときはその翌々日)までで、国外財産の種類、数量、価額、その他必要な事項を記載した調書を所轄の税務署長に提出します。
この制度では「過少申告加算税等の優遇措置」があり、調書を期限内に提出した場合には、記載がある国外財産について申告漏れが生じたときであっても過少申告加算税等が5%減額されます。
期限内に提出がない場合、または提出された調書に記載すべき国外財産の記載がない場合には、「過少申告加算税等の加重措置」として過少申告加算税等が5%加重されます。
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