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事業用資産を買換えたときの特例

 

例えば、個人が土地建物を譲渡して利益が出たときは譲渡所得税が発生します。

しかし一定の要件を満たす場合は、この利益の一部を将来に繰り延べることができます。つまり今、納税すべき税金を先延ばしすることができるのです。

 

これを「事業用資産の買い換えの特例」といいます。

 

当然のことながら、決して税金がゼロになるということではありません。

この特例が適用されるための要件はかなり複雑で、組み合わせも多いため概要をつかむことが肝要です。

 

まず譲渡する資産については、譲渡の日の属する年の1月1日現在に所有期間が10年を超える、国内にある事業用の土地や建物などであること。

一方、買い換える資産については、国内にある土地や建物などで、土地の場合には300平方メートル以上であること。

買い換える土地が売る土地の面積の5倍以内であること。購入してから1年以内に事業に使うことなどです。

 

この特例の適用を受けると、売った金額に20%の割合を掛けた額を収入金額として譲渡所得の計算を行います。

例えば、仮に1000万円の利益が出る譲渡があった場合、80%の800万円分の税金は将来に繰り延べされて、残りの200万円にのみ税金がかかることになります。

 

この特例は要件が複雑なため、色々な点で事前に検討が必要になります。詳細については早川会計事務所までお気軽にご相談ください。

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